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大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)6784号 判決 1981年1月30日

原告

株式会社矢倉商店

被告

大阪府

主文

1  被告は、原告に対し、金一六六万八一〇二円を支払え。

2  原告のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、これを五分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。

4  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金七五五万〇五一一円を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

第二請求原因

一  交通事故の発生

原告の使用人であつた訴外高橋義之(以下単に「高橋」という。)は、昭和五〇年一〇月一六日午後五時四〇分頃、原告所有の普通貨物自動車(大阪四四う二一〇八号、以下「加害車」という。)を運転して、大阪府道服部川久宝寺線(以下「本件道路」という。)を西から東方向へ進行し、大阪府八尾市若草町三番一号所在の近畿日本鉄道株式会社(以下単に「近鉄」という。)の小坂合住宅前バス停留所(以下「本件バス停留所」という。)前の横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)の手前にさしかかつたが、右横断歩道上に近鉄の大型乗用自動車(以下「近鉄バス」という。)が乗客乗降のため停車していたので、右近鉄バスの右側方を通過するため対向車線に出て進行したところ、折から右バス前方を北から南に横断中の訴外木村英司(当時九才、以下単に「木村英司」という。)に、加害車左前部を衝突させて、同人に傷害を与えた。

二  被告の責任

本件交通事故の発生については、原告の使用人である高橋の過失に帰せられるべきところもあるが、その原因の大半は、以下述べるように、被告の本件横断歩道の設置、管理の瑕疵に帰せられるべきものであるから、被告には国家賠償法二条一項所定の責任がある。

1  被告の本件横断歩道の設置管理

本件道路は大阪府道であつて、被告の機関である大阪府知事において管理するものであり、本件横断歩道は被告の機関である大阪府公安委員会がその権限に基づき設置し管理するもので、国家賠償法二条所定の公の営造物に該当する。

2  本件横断歩道の設置管理の瑕疵

本件事故現場は、府営住宅団地の出入口に接続する横断歩道上であり、車の流れを円滑にするとともに、歩行者の横断歩行の安全性を確保する見地から、横断歩道の設置には万全を期さなければならないところ、本件横断歩道には、次のような瑕疵があつた。

(一) 近鉄バスの本件停留所は、昭和二七年に大阪陸運局および被告の認可を得て設置されたのであつて、昭和三七年頃にはすでに本件事故当時の場所に存したものである。

(二) 本件横断歩道は、昭和四〇年三月に設置されたものであり、本件バス停留所と同一の場所に(バスが横断歩道上に停車せざるを得ない形で)設置されたものである。このような状態は本件事故が発生するまで十年近く放置されていたものである。

(三) 横断歩道上の駐停車は一般車輌のみならず乗合自動車も禁止されているのであり(道路交通法第四四条)、バスの停留所がある地点に横断歩道を設置することも許されていない。そして被告においては、バスの停留所と横断歩道上の位置関係が右のような状態にある場合には、直ちに停留所か横断歩道を移設させ、もつて横断歩道上に乗合自動車が停車するが如き状態を解消すべき管理義務があるのである。

(四) 本件事故現場の本件道路は、片側一車線で、制限速度の規制があるほか、追い越し禁止等の規制はされておらず、バスが停車している場合、後続車輌がバスを追い越して進行することは十分予想されるのであり、横断歩道が存したとしても、バスが横断歩道を完全に遮ぐ形で停車している以上、後続車の運転者は横断歩行者がいるとは予見しないはずである。

(五) 他方、横断歩行者の中には、長時間バスが横断歩道を遮断しておれば待ちきれずにバスの前後を横切る人も多いはずである。また、バスの停車の有無にかかわりなく、横断歩道である以上、歩行者の優先通行可能と判断して横断しようとする人もいるはずである。事実、本件事故現場付近は、バスの前を横断歩道からはずれて横切る人や、無理に反対車線に出て追い越す車が絶えないのであり、本件横断歩道は極めて危険な状況のもとに設置されていたものである。

3  本件横断歩道の設置管理の瑕疵と事故との因果関係

右2のような場所的状況のもとに、高橋は本件横断歩道上にバスが停車していたので、バスの前から人が本件道路を横切るため出てくるとは思わずにバスの右側方を通過したものであるところ、これに対し被害者である木村英司は、二分近くも停車しているバスにしびれを切らして本件横断歩道をはずれて横切ろうとして本件事故にあつたものである。したがつて本件事故発生の主たる原因は被告の本件横断歩道の設置管理の瑕疵に基づくものである。

三  原告の被害者らに対する損害賠償債務の弁済

1  被害者らによる訴の提起、本訴の提起と裁判上の和解の成立

木村英司、木村章(英司の父)、木村喜美子(英司の母)は、昭和五二年三月、原告および高橋を相手方として大阪地方裁判所に、本件事故に基づく損害賠償請求の訴を提起(昭和五二年(ワ)第一〇九五号事件)し、ついで、原告および高橋は、昭和五二年一一月、被告および近鉄を相手方として、原告らにおいて右木村英司らに対する損害賠償金を支払うことを条件として共同不法行為者に対する求償権の行使としての本件訴を提起(昭和五二年(ワ)第六七八四号事件)した。両事件とも大阪地方裁判所第一五民事部に係属し、併合審理されてきたところ、昭和五四年六月二二日、被告を除くその余の当事者間において裁判上の和解が成立した。その要旨は、原告、高橋および近鉄は、連帯して、右木村英司、章、喜美子に対して、既払額を除き、合計一四〇〇万円の支払義務があることを認め、原告および高橋において右のうち金一二五〇万円を、近鉄において右のうち金一五〇万円を、同年八月三一日限り支払うというものであつた。

2  原告の弁済額及び被害者の損害額

ところで、原告は、右和解成立前に木村英司らにすでに本件事故に基づく損害賠償の一部弁済として金二六八万一〇二三円を支払つていたが、さらに右和解の履行として、高橋が無資力であつたので、右木村英司ら三名に対して金一二五〇万円を約定期日までに支払つたので、結局原告の弁済額の総計は金一五一八万一〇二三円である。

そして古木村英司ら三名が本件事故によつて被つた損害は、近鉄の支払分金一五〇万円を合わせて総額金一六六八万一〇二三円である。(なお、高橋の被告に対する本件訴は、取下により終了した。)

四  被告に対する求償

上記二のとおり、本件事故発生の主たる原因は、被告の本件横断歩道の設置管理の瑕疵に基づくものであるから、被告は、本件事故発生について少なくとも五割の責任を負うべきである。

そこで、原告は、共同不法行為者である被告に対し、原告が木村英司ら三名に対して支払つた金一五一八万一〇二三円の半額に相当する金七五五万〇五一一円の支払を求める。

第三請求原因に対する答弁および被告の主張

一  請求原因に対する認否

1  請求原因二の1の事実は認める。

2  同二の2の事実のうち、本件停留所が昭和二七年に、本件横断歩道が昭和四〇年三月に設置されたものであることは認めるが、その余の事実および主張は否認する。

なお、被告の本件横断歩道の設置管理につき瑕疵がなかつたことは後記二で主張するとおりである。

3  同二の3の事実および主張は否認する。

仮に、被告の本件横断歩道の設置管理につき瑕疵が存したとしても、その瑕疵と本件事故発生との間には因果関係が存在しないことは後記三で主張するとおりである。

4  同三の1、2の各事業はいずれも認める。

5  同四の主張は争う。

二  (原告主張の瑕疵の不存在)

本件横断歩道は、昭和四〇年三月二三日に地元からの要望により、主として山本団地入口より本件道路を横断する人のために設けられたものであり、そのためには、附近の状況から現在位置に設ける以外他に適したところはない。

ところで本件バス停留所はもともとこの横断歩道の西側の山本団地のブロツク塀の前にあつたのであるが、同所は道路幅が非常に狭い(大型車の対向進行がやつとのところである。)うえに、ブロツク塀の前には塀にそつて約三メートル間隔でトゲのあるユワカランが植えられていたこともあつて、通行する車からの危険を避けるためバスの乗客はいつの間にか本件横断歩道横の山本団地の入口でバスを待つようになり、そのためバスがそこに停車するようになつたようである。このような状況であつてみれば本件横断歩道の設置には何らの瑕疵もない。また本件バス停留所が移動した点はもつぱら近鉄に関することであり、しかも右停留所の移動がバス乗降客の安全および本件道路を通行する車輌の安全、円滑のため自然発生的に生じたものであれば、本件横断歩道の管理についても瑕疵は存在しない。

(原告主張の因果関係の不存在)

本件事故当時、本件横断歩道上に近鉄バスが停車していたが、そうであつても、バスの前を人が横断することがよくあることは変らないのであるから(横断歩道がそこにあればよけい人が横断しやすいともいえるし、加害車の運転者である高橋はこの道路を常時通行していたのであるから、本件事故現場附近の状況はよく知つていたのである。)、自動車運転者としては、本件道路のような幅員のせまい道路において客の乗降のため停車中のバスを追い越す際には、最徐行し、バス前方を横切る人に対し危害を加えないよう細心の注意をもつて運転すべき義務のあることは当然であるのに、高橋はこれを怠たり本件事故を惹起させたものであるから、事故発生については高橋および原告が全面的に責任を負うべきところであり、したがつて本件横断歩道の設置管理如何は何ら本件事故発生との間に因果関係を有しないものというべきである。

第四証拠〔略〕

理由

第一本件事故の発生

請求原因一の事実については、被告において明らかに争わないので、これを自白したものとみなす。

第二被告の責任

一  本件横断歩道の設置、管理者について

本件道路は大阪府道であつて、被告の機関である大阪府知事において管理するものであり、本件横断歩道は被告の機関である大阪府公安委員会がその権限に基づき設置し、管理するものであることは当事者間に争いがない。

二  本件横断歩道の設置、管理の瑕疵の有無について

本件バス停留所が昭和二七年に本件横断歩道が昭和四〇年三月に設置されたものであることは当事者間に争いがないところ、原告は本件横断歩道が右停留所と同一の場所に設置され、その状態が本件事故時点まで放置されていたから、被告の本件横断歩道の設置、管理には瑕疵があつた旨主張するので、以下この点について検討する。

1  本件事故当時における本件横断歩道と本件バス停留所との位置関係およびその周囲の道路状況などについて。

成立に争いのない乙第六ないし第八号証、弁論の全趣旨により、近鉄の主張するとおりの写真であると認められる検丙第一号証の一ないし三、証人福田義次、同豊田仙太郎、同小西忠の各証言、高橋義之、木村英司、木村章の各本人尋問の結果に弁論の全趣旨を併わせると、次の各事実が認められ、これを覆えすのに足りる証拠はない。

(一) 本件横断歩道は、八尾市若草町三番一号先に所在する、東西に通じる本件道路と、同道路から北方に通じる後記の団地通路等が交差する丁字型交差点(以下、本件交差点という。)内のほぼ中央にあつては、本件道路を南北に横断する幅員約四メートルのものである。

本件交差点には、信号機は設置されていない。

(二) 本件交差点付近の本件道路は、歩車道の区分はなく、ほぼ中央にセンターラインがひかれている幅員約六メートル、片側一車線の、平たんな、アスフアルト舗装された道路で、その南側には幅員約一・七メートルの路肩が、北側には幅約〇・三メートルの側溝が、設けられている。側溝の、本件交差点内およびそれ以東の部分は溝蓋で覆われているが、本件交差点より西方の部分には溝蓋がない(以下、本件道路の、センターラインの北側部分を「東行車道」と、その南側部分を「西行車道」という。)。東行車道には、横断歩道の西端の線から、約九・三メートル西方の路端に、側溝に南接してオーバーハング型の横断歩道標識が設置され、約三・二メートル西方に停止線が引かれており、西行車道には、横断歩道の東端の線から、約一メートル東方の路肩上に横断歩道標識が設置され、約三メートル東方に停止線が引かれていた。なお横断歩道西端の線から約六・八メートル西方の北側路端には、側溝に南接して電柱が立つている。本件道路は、最高速度が毎時四〇キロメートルに制限されているが、追越し禁止等の規制はされていない。

(三) 本件交差点の北方には、西から順に、幅員約四・七メートルの山本団地に通じる通路(その西端の線は本件横断歩道の西端の線より約二・七メートル西方に位置する。以下、「団地通路」という。)、幅約三・五メートルの緑地帯(その南端は西北から東南に向かつてゆるやかに彎曲した、ほぼ円を四等分したような形状をなし、その東南端が本件道路の北端の線より約〇・五メートル北方に位置しているため、団地通路の幅員が広がつて本件道路と接している形状になつている。)および幅員約一・五メートルの通路(その東端の線は横断歩道の東端の線より約三メートル東方に位置する。以下「甲路」という。)が並列して北方に平行に伸びている。

(四) 本件交差点の西北角にはその東側と南側に高さ約二・一メートルのブロツク塀を配した大阪府住宅供給公社経営の山本団地が存する。その南側の塀と本件道路沿いにある上記側溝との間には約〇・八メートルの間隙があるが、そこには約三メートル間隔で高さ一メートル以上のトゲのあるユワカランの樹が植えられており、右間隙は、通路としては利用することができない状況であつた。

また、本件交差点の東北角には中沢商店(薬品店)の建物が、その東隣には倉庫があるが、それらの南側の線は本件道路沿いの上記側溝とほぼ密接しており、その間には間隙というべき程のものはない。

(五) 本件バス停留所の乗場標柱(コンクリート製の台の上に、標識を付した柱をたてたもの。かなりの重量はあるが、人力で運べないことはない。)は、本件横断歩道の東端の線からその幅員の約三分の一(約一・三メートル)西方、団地通路と上記緑地帯との境界線のやや東寄りの、側溝北側に設置されている。本件道路を走行する路線の近鉄バスは、幅約二・五メートル、長さ約一〇・五メートルのワンマンカーで、左側、最前部に乗車口が、後部に降車口が、設けられている。そして、東行車道を走行してきたバスは右乗場標柱に乗車口を合せて停車するため、停車したバスの車体の前部は、本件横断歩道の全幅員の西側三分の二ないし四分の三の上に来ることになる。

(六) 一方本件交差点の南方は、路肩を隔てて畑地となつているが、その西側には田地が、東側には野小屋があり、野小屋の東側には本件道路から南方に通じる幅員三・八メートルの未舗装の通路がある。横断歩道の東端の線からこの通路の西端の線までの距離は、定かではないが、一〇メートル程度である(右道路を、以下、「乙路」という。)。

(七) ところで、本件横断歩道の利用者数についてみるに本件横断歩道の南方には上述のように一部田畑などの農地が散在するが、その周囲には民家が多く、また本件道路の北方は住宅団地となつているので、団地通路および甲路と乙路とを連結させている本件横断歩道を通行する歩行者は多い。

また本件道路の車輌の交通量は、本件事故についての実況見分時(昭和五〇年一〇月一六日午後七時一〇分過頃)の測定によれば、五分間に三五台であつた。

2  本件事故後の本件バス停留所の移動

成立に争いのない乙第一号証、証人豊田仙太郎の証言に弁論の全趣旨を併わせると、本件事故後、八尾市交通対策課は近鉄に本件バス停留所の移動を要請し、これについて両者協議した結果、近鉄側は本件バス停留所を西方に移動させ、一方被告側である八尾市交通対策課においては右移設位置付近を整備することとなり、かくして昭和五一年夏頃、近鉄は本件バス停留所の標柱を本件横断歩道の西側から約一三メートル西方に移設し、一方被告側は右新設された標柱の東西各一〇メートル合計二〇メートルの区間に亘り植樹されていたユワカランの樹を取り去り、その南側に隣接する側溝には溝蓋を設置して団地道路に通じる歩道としたことが認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

3  本件横断歩道設置の経緯と本件バス停留所の位置

証人小西忠の証言に弁論の全趣旨を併わせると、本件横断歩道は、山本団地などの附近住民から本件事故現場付近に横断歩道を設置してもらいたい旨の要請を受けた八尾警察署交通係が、調査の結果、右附近の交通量や横断者数などから右設置の必要性があり、団地通路の西側に前記ブロツク塀が存するところから、その設置場所は団地通路に直接通ずる位置が最も適当であるとして、その旨本部(大阪府警の企画施設係)に上申し、大阪府公安委員会の許可を得て、昭和四〇年三月、現在とほぼ同位置に設置されたものであることが認められる。

ところで、原告は、本件バス停留所は昭和三七年頃には既に本件事故当時と同一の場所に設置されていたと主張し、被告は、本件横断歩道を設置した当時は本件バス停留所は本件横断歩道の西方、山本団地の南側ブロツク塀の前にあつたものであり、それが、いつの間にか東方に移動されたものであると主張する。そして、証人豊田仙太郎は右原告の主張にそう供述をし、証人小西忠は右被告の主張にそう供述をしている。しかし、そのいずれの供述についても、これを的確に裏付ける書証は提出されていない。そこで案ずるに、右両証人の証言によれば、本件横断歩道が設置された昭和四〇年当時には、道路状況、すなわち団地通路、甲路、乙路、側溝などの位置、形状は本件事故当時におけるそれらとほぼ同一であり、既に前記山本団地の東側、南側のブロツク塀が存し、前記の場所にユワカランの樹が植えられていたことが認められるのであり、なお、その後に同路線のバスが大型化したという事情もうかがわれるけれども、そのような点を考慮しても、このような状況のもとでは本件バス停留所も自然と最も便利な位置にある本件事故当時と同一の場所に設置されることになるのが自然であると考えられること、本件事故後の本件バス停留所の位置の移転の経緯は前記2で認定したとおりであつて、被告側が一方的に近鉄にこれを所定の位置に戻すように命じるという形にはなつていないこと、更には、前掲乙第一号証によつて明らかな、本件事故に関する朝日新聞の報道の中には、本件バス停留所が本件横断歩道上にあるのは十年来のことで、「関係者の話によると、(右両者の)設置当時の事情は、記録もないが、ともに現在の場所が最も便利とみて、関係機関がバス停の移設を怠つたらしい。」との記事が掲載されていることを併わせ勘案すると、証人小西忠の上記被告の主張にそう供述部分はにわかに採用することができず、遅くとも本件横断歩道設置当時には、本件バス停留所(その標柱)の位置は本件事故当時と同一の位置にあつたものと認めるのが相当である。

4  そこで、右1ないし3の事実に徴して、本件横断歩道の設置、管理の瑕疵の有無について考究するに、右1認定のような位置に本件バス停留所が設置されていれば、そこに停車する東行バスは、自然にその車体により横断歩道を遮ぎる形となり、そうすれば、停車しているバスの発進を待ち切れずにバスの前後を、横断歩道外に通つて本件道路を南北に横切る歩行者もかなり出て来ることが容易に推認されるのであり、他方、停車中のバスの右側方を追い越そうとする東行車輌や西行車道をこれと対向して進行する西行車輌の運転者も、上述のような横断歩行者のあることを、当該横断歩道が十全に利用しうる状態にある場合のそれと同様には予測せず、したがつて、これに対するその注意がおろそかになることが十分考えられるのであつて、これに東行車道、西行車道ともに幅員約三メートルと狭いことなどをも考慮すれば、バスが本件横断歩道を遮るような形で停車することが事故の発生の蓋然性を高めるであろうことは、推認するに難くないところである。

してみると、上記1認定のような道路状況下にそのような位置に本件横断歩道を設置するのであれば、その際に本件バス停留所を適切な位置に移動させる等の措置をとることによつて、交通の安全に支障を与えるような状態を解消しておくべきであつたのに、これを本件事故当時までそのままに放置していたのであるから、本件横断歩道の設置、管理には瑕疵があつたものといわざるを得ない。

なお、道路交通法四四条の停車および駐車を禁止する場合に関する規定のただし書は、乗合自動車等がその本来の停留所等に停車しまたは駐車することができなくなる不合理をなくするための除外例であるから、その趣旨とするところは、同条第五号に対する除外例と解すべきであり、少なくともそれは、乗合自動車等の停留所等を横断歩道など同条各号(五号を除く)に規定する場所に設けることを許容したものではないと解すべきであるから、右ただし書の規定が存するからといつて、上記の判断が左右されるものではない。

三  本件横断歩道の設置、管理の瑕疵と本件事故との因果関係の有無について。

1  本件事故の態様

成立に争いのない乃第二ないし第一一号証、前掲検丙第一号証の一ないし三、証人福田義之の証言(但し後記採用しない部分を除く。)、証人豊田仙太郎の証言、高橋義之、木村英司、木村章の各本人尋問の結果に上記第一の事実および弁論の全趣旨を併わせると、次の事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

(一) 本件事故直前、近鉄の福田義次運転手は路線バス(さきに二の1の(五)で認定した大きさ、構造のワンマンバスで、当時十二、三名の乗客が乗つていた。)を運転して、本件道路の東行車道を東進し、本件停留所前で客の乗降のため停車した。約半数の乗客が降車し、五、六名の客が乗車したが、その間右バスの車体は本件横断歩道を跨いでおり、その車首は本件横断歩道の東側線より約二メートル程東方に進出した位置にあつた。(なお証人福田の証言中には右車首はほぼ横断歩道の東側線上に位置していた旨の供述部分が存在するが、これは前記乙第六ないし第八号証、高橋義之、木村英司の各本人尋問の結果に照らして、採用することができない。)

(二) 木村英司は、本件事故直前、本件横断歩道の北方に位置する友人中村マサキ宅からの帰途、甲路を本件道路に向つて歩行してきたところ、本件横断歩道上に上記バスが停車していたので、その前を通つて自宅に通ずる乙路に向かうため、本件道路を南東に向つて小走りに横切ろうとしたが、センターラインを約一メートル超えた、横断歩道の東側の線より約八・五メートル東方)の地点で、加害車の左前部に衝突され、路面に転倒して、脳幹部挫傷、頭部外傷などの重傷を負つた。

なお、木村英司は、通常は本件道路を横断するときは本件横断歩道を歩行していた。

(三) 高橋は、本件事故当時原告会社に雇われていたものであるが、本件事故は、勤務を終え、原告会社所有の加害車を運転して帰宅する途上で発生させたものである。その際、高橋は、本件道路の東行車道を東に向かつて時速約三五キロメートルで進行して本件横断歩道手前にさしかかつたところ、約五〇メートル先行していた近鉄バスが停車するため左方向指示器を出して減速したので、一旦はそれに従がい減速したものの、近鉄バスが本件横断歩道上に停車した際、西行車道の対向車の有無を確認したところ、対向車がなかつたので、右バスの右側方を追い越すこととし、本件横断歩道の手前約二八メートル手前で右方向指示器を出すとともに速度を時速約三五キロに加速して西行車道に進路変更し停車している右バスとの間隔を約一・二メートル位おいて進行したが、加害車の車首が本件横断歩道の中程にさしかかつたところで、約九・一メートル左斜め前方にバスの前方を本件道路を南東に向かつて横切ろうとしている木村英司をはじめて発見し、あわてて急制動の措置を講じたが間に合わず、そのまま約一〇メートル進行した地点で同人に加害車左前部を衝突させて、同人を路面に転倒させ、なお、約三・一メートル進行して、停車した。

なお、高橋は、本件横断歩道付近の道路状況、本件バス停留所の位置などをよく知つてはいたが、本件事故の際には停車しているバスの前方、横断歩道外を横切る歩行者はないものと安易に考えて加速してバスの追い越しを図かつたものである。

2  そこで右1の(一)ないし(三)の事実に上記二の1の本件事故現場付近の道路状況を併わせて、本件事故発生の原因について考察する。

加害車の運転者高橋は、本件停留所の位置など本件事故現場附近の道路状況をよく知つており、近鉄バスが本件横断歩道に跨つて停車していれば、その前方を横断する歩行者があることは十分予測しえたはずであるから、後方から右停車中のバスの右側方を追い越すのであれば、警笛を鳴らして警告を与えるとともに突然の横断者の出現にそなえて直ちに停止できる程度に徐行すべきであるのに、横断者はないものと速断してこれを怠り、漫然時速三五キロに加速したうえバスを追い越そうとして本件事故を発生させたものであるから、その過失は重大であり、本件事故発生について大きな責任があることはいうまでもない。

次に被告の責任についてみるに、上述のとおり高橋の過失は大きいものではあるが、他面、近鉄バスが本件横断歩道上に跨つて停車するようなことがなければ、被害者木村英司も横断歩道を通行したであろうし、停車しているバスの前方に横断歩道があるのであれば、加害車の運転者高橋の横断歩行者に対する予測もまた当然異なるものとなり、より多くの注意を払うこととなつてより適切な事故回避措置を取つたはずであると考えられるから、前記の、本件横断歩道と本件バス停留所との位置関係を不適切なままに放置していた本件横断歩道の設置、管理の瑕疵も本件事故発生に一原因を与えたものというべく、したがつて右瑕疵と本件事故との間には因果関係があるものと認められるから、被告には国家賠償法第二条一項に基づき、本件事故により、被害者に生じた損害を賠償すべき責任がある。

なお、近鉄についても、本件バス停留所の設置時期は本件横断歩道開設より以前であるが、現実に本件横断歩道が設置された以上は、すみやかに被告と協議して、右停留所を他の適切な場所に移動すべき義務があるものというべきところ、これを怠たり放置して不適切な場所に自己の保有するバスを停車させ、もつて本件事故発生に一原因を与えたものであるから、自賠法三条、民法七〇九条による責任がある。

第三高橋、被告および近鉄の責任の割合

以上、述べてきたところからすれば、高橋、被告および近鉄は本件事故発生について被害者に対し共同不法行為者の関係にあるところ、さきに認定にあらわれた本件事故の態様、高橋の過失の態様、程度、本件横断歩道の設置、管理の瑕疵の態様、程度、近鉄の過失の態様、程度、その他本件事故現場附近の道路状況など諸般の事情を綜合判断すれば、三者の本件事故により被害者が蒙つた損害の内部的な負担割合は、高橋が八割、被告と近鉄が各一割と認めるのが相当である。

第四原告の被害者に対する弁済と求債権の行使

請求原因三の1、2の各事実はいずれも当事者間に争いがない。結局、木村英司ら三名は、本件事故により合計金一六六八万一〇二三円の損害を蒙り、右三名に対して、加害車の保有者である原告は、そのうちの金一五一八万一〇二三円を賠償し、また、近鉄は、そのうちの金一五〇万円を賠償しているのである。

ところで、交通事故による損害を賠償した加害自動車の保有者は、右交通事故につき共同不法行為責任を負う第三者に対し、その負担部分につき、求償権を行使することができるものと解されるところ、右原告および近鉄の木村英司ら三名に対する損害賠償の支払額、並びに、上述の、高橋、被告、近鉄の右損害の内部的な負担割合に照らせば、原告は、被告に対し金一六六万八一〇二円を求償しうることになる。

第五結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、金一六六万八一〇二円の支払を求める限度で理由があるので、これを認容し、その余は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 富澤達 本田恭一 大西良孝)

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